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登録証について

登録証について

 刀剣類をご処分される場合は、銃砲刀剣類登録証が、その日本刀に付いているのか確認していください。この登録証は、刀の所有者を特定するものであり、また、日本の伝統的な鍛錬によって生み出された刀であるという証書です。この登録証がある刀に関しては、刀の保管と所持が法令で許されています。これは、各都道府県の教育委員会が交付しているもので、登録のための審査基準が設けられております。

 その基準は、以下のようになっております。

登録可能な条件

  • 伝統的な鍛錬によって、焼き入れがなされている真剣であること
  • 刀身が錆で覆われていたり、日本刀特有の疵や疲れのないもの

登録できないもの

  • 外国製の刀剣類
  • 焼き刃がなかったり、火災で焼けてしまったもの
  • 伝統的な刀鍛冶の製作工程を経ていない類似品

 このように刀剣類の登録は、教育委員会の審査基準を通った刃物でないと所持することができないようになっております。なかには、偽造(変造・魁謬・不一致など)された登録証があるので注意が必要です。

  しかし、日本刀を処分したいと考えておられるお客様のなかには、家の整理をしていたら長年、放置された状態で刀剣類が発見されることもあります。そのほかにも、先代の遺品として保存されていた刀がでてきたり、まったく、見覚えのない刀が倉庫からでてくることもあります。

  そういった場合は、かならず登録証がある刀剣類なのか確認してもらう必要があります。もし、そのような証書が付属していなかったら、その刀剣類の登録をしてもらうことになります。この登録は、代理ができませんので、お客様ご自身で登録していただくことになります。

  まず、最寄りの警察署に連絡して、家から刀剣類がでてきた旨をつたえて、登録のための審査を受けたいと申し出れば、刀剣類発見届出済証を発行してもらうことができます。その書類を各都道府県の教育委員会に持参すると、刀剣の審査を受けることができます。刀剣の審査料は、一振りあたり数千円になります。その審査に合格すれば、刀剣の登録証が交付されますので、その証書が付属している刀は、売買することが可能になります。

登録の手続きについて

1. 銃砲や刀剣類をご自宅で発見したら

 ここでは、銃砲刀剣類を発見した場合は、その銃砲刀剣類の付属証書を探してください。「銃砲刀剣類登録証」又は、「銃砲刀剣類所持許可証」と書かれている証書です。この登録証がある場合は、譲渡できる銃砲刀剣類になります。もし、登録証が見当たらないときは、速やかに管轄の警察署に届出してください。

2. 武器類を所持していることを警察に届出しないといけません

 ここでは、登録が見当たらない場合は、所在地を管轄する警察署に連絡を入れて、銃砲刀剣類の届出が受理されてると、銃砲刀剣類発見届出済証明書が交付されます。この期間は、あくまでも審査を受けるまでの保管期間なので、譲渡はできないです。

3. 銃砲刀剣類の登録申請書を提出してください

 所在地を管轄する教育委員会に登録申請書を提出しなければ審査を受けることができませんので、銃砲刀剣類の登録希望者は、教育委員会の指示に従って、申請書提出の手続きを済ましてください。申請書の審査手数料がかかります。

4. 教育委員会の審査が必要になってきます

 審査を受ける場合は、教育委員会の指定された日時と会場で、随時、登録が必要な銃砲と刀剣類の審査をしているので、自宅から現物と刀剣類発見届出済証を持参してください。

5. 審査が通れば、銃砲刀剣類登録証の交付がなされます

 教育委員会の審査基準をみたすことができると、美術品として価値ある銃砲や刀剣して登録が可能になります。それらの現品に登録証が交付されて、正式に所持することができるようになります。

6. 銃砲刀剣類の登録証のある現品は、買取可能になります

 これは、刀剣の売買をするときは、登録証が必須になってくるからです。

 

※登録証のない銃砲刀剣類は、このような厳密な手順を踏まないといけないことになっております。これは、国内の銃砲・刀剣類の取り締まりを目的とした法令があるためです。この法令では、原則として、銃砲・刀剣類を所持する場合は、この法令内の規定に定められている内容であれば、所持が許可されています。

登録証の注意点

登録証の相違する箇所がないか?

 年数の経過している銃砲刀剣類は、たまに登録証の内容と異なることがありますので、登録証の内容と現品の差異がないか確認する必要があります。もし、その登録内容と一致しない場合は、所持されていたときに途中で現品に変更を加えたり、改竄されている可能性があります。そのような現品と登録証が一致しなかったときは、各都道府県の教育委員会に連絡して現品の照会をしてもらう必要があります。それらの確認は、こちらでしますので、現品と登録証をお見せ下さい。

登録証を紛失してしまったときは?

 ここでは、登録が見当たらない場合は、所在地を管轄する警察署に連絡を入れて、銃砲刀剣類の届出が受理されてると、銃砲刀剣類発見届出済証明書が交付されます。この期間は、あくまでも審査を受けるまでの保管期間なので、譲渡はできないです。

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