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桃園美術

銃刀法剣類登録証とは・・・

日本刀を所持するには「銃砲刀剣類登録証」が必要となります。

日本刀を所持するために必要な物と認識されることが多いですが、本来は美術品や骨とう品として価値のある刀剣類に対して各都道府県の教育委員会が鑑定して交付をするものとなっています。

もちろん、所持するためにもこの登録証は必要なものとなります。

仮にこの登録証が無く買取業者に売却をするために外に持ち出してしまうと銃刀法違反となり逮捕されてしまいます。

この登録証があれば誰でも所持をすることや売却をすることが可能となっています。

登録証は昔と今現在では違う見た目となっていますが、どちらの登録証でもお持ちの日本刀と内容が合っていれば有効となります。

登録証登録証

 

登録証を発行したいのであれば各都道府県の教育委員会に連絡をすることが手順を説明してもらえるでしょう。

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