メニュー閉じる

お電話

桃園美術

日本刀・武具に関するよくあるご質問

日本刀・武具に関するよくあるご質問

Q

家の整理をしているときに刀が出てきました。物騒なので処分したいと考えていますが、どうすればいいですか?

A

 まず日本刀を処分するためには、その刀に付属している登録証を確認してください。これは、各都道府県の教育員会が発行している証書になります。この登録証がないと、日本刀の取引ができませんが、もし、刀に付属している登録証がなかった場合は、所管の警察署に連絡して、家から刀がでてきた事情を説明すれば、刀剣類の発見届済証をもらうことができます。それから、各都道府県の教育員会の登録審査会に通れば、その刀の登録証を発行してもらえます。

 詳しいことは、問い合わせしていただければ、こちらで案内します。

Q

どのような刀剣でも買取りはしてくれるのでしょうか?

A

 一度刀剣の状態をみてから、買取りさせていただいておりますが、お手入れがなされていない刀剣があります。そういった場合は、錆ていたり、外装が壊れていることがありますが、そのような刀であっても、買取りは可能です。ただし、刀剣類の登録証が付属していないと買取の対象にはなりません。

Q

先代から引き受けた刀剣があるのですが、何か申請することはあるのでしょうか?

A

 その刀剣に付属している登録証の所有者変更が必要になってきますので、登録証を発行した教育員会に連絡していただければ、所有者が変わった内容を記述する書類について案内してもらえますので、それらに必要事項を記入して、しかるべきところに送付してください。そのあと、刀の買取は可能になります。

Q

刀剣を所持するうえで何か必要なことはありますか?

A

 現在、国内では、刀剣類の取り締まりを目的とした法令が定められていますので、刃渡り15㎝以上の刀を所持する場合は、各都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。そのため、刀剣類を所持していることを証明する教育委員会の登録証が必要になってきます。

Q

家の倉庫から誰も知らなかった刀がでてきたのですが、どうすればよいでしょうか?

A

 おそらく家族の誰かが倉庫に仕舞い込んでいて、そのまま放置されていた刀だと思われますが、 そういった刀の場合は、刀剣類の登録証が付いていないことがあります。そのような場合は、刀の所有者を特定するための登録証が必要になってきますので、 最寄りの警察署に連絡を入れて、刀剣類がでてきた事情を説明したあとに、 発見した刀を所持したい旨を申し上げると、刀剣類発見届出済証を交付してもらえます。 そのあとに各都道府県の教育委員会の審査を受けて、刀の登録証を発行していただければ、その刀の買取は可能になります。

Q

模造刀や居合刀などの買取はしてくれますか?

A

 現在、床の間の飾り物として置いておくような模擬刀などは、なかなか値段が付きにくいものですが、居合道などで使用されていた特殊合金製で作られた刀身の居合刀は、買取り可能です。おもに買取り対象になる刀は、登録証のある真剣の刀になります。

お電話で買取・査定のご相談

電話受付時間 平日 10:00~18:00

Mail : info@toenart.com

PAGETOP